最低賃金は、10月13日(日)から897円→956円(59円引上げ)に改正されます。
有効求人のご確認及び新規求人登録の際は、賃金額にご注意ください。
【ご注意】
精皆勤・通勤・家族手当、時間外労働・休日労働・深夜労働に対する手当、臨時の賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・期末手当など)は最低賃金に算入されません。なお、賃金月給は、年間休日及び1日の勤務時間から月給時の最低賃金を算出しご確認ください。((365日-年間休日)÷12か月×1日の勤務時間×956円≦賃金月給)
● 次の点についてご留意ください。
・ 愛媛県内に派遣されて働く派遣労働者についても適用されます。
・ 最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。
【詳細等のお問い合わせ先】
・ 愛媛労働局 賃金室 (電話 089-935-5205)
・ 松山労働基準監督署 (電話 089-917-5250)
・ 新居浜労働基準監督署(電話 0897-37-0151)
・ 今治労働基準監督署 (電話 0898-32-4560)
・ 八幡浜労働基準監督署(電話 0894-22-1750)
・ 宇和島労働基準監督署(電話 0895-22-4655)